無期転換ルールとは?

有期労働契約が更新されて通算5年を越えたときは、労働者の申込により期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

無期転換ルールの通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。つまり、平成30年4月から5年を経過するため、有期労働者の無期申込権発生が始まるのです。

そのため、無期転換ルールへの対応する準備を早急に行う必要があります。

無期転換ルールの導入手順としては
  1. 有期労働者の就労実態を調べる
  2. 社内の仕事を整理し、無期転換後に任せる仕事を考える。
  3. 適用する労働条件を検討し、就業規則を作成する
  4. 運用と改善を行う
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詳しくは広川町商工会まで
TEL 0943-32-0344