新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、令和3年1月13日、特別措置法に基づく緊急事態宣言が福岡県に再発令されました。
これに伴い、令和3年1月16日(土曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての期間に福岡県の要請に応じた対象施設を運営する事業者へ、福岡県感染拡大防止協力金が給付されることになりました。
※やむを得ない理由により1月16日から要請に応じられなかった場合は、1月18日までに要請に応じている必要があります。

給付額は、1店舗あたり最大138万円(1日あたり6万円×23日)です。
※1月18日までに要請に応じ、2月7日までの全ての期間に要請に応じた場合、日割りで給付されます。

給付要件や申請方法など、詳しくは次のリンクから確認してください。
福岡県感染拡大防止協力金について(福岡県ウェブサイト)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-kansenkakudaiboushi-kyouryokukin.html

 

【福岡県からの要請】
①区域:福岡県内全域

②要請対象施設:
●飲食店、喫茶店
※宅配、テイクアウトサービスを除く。設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。
●遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けている飲食店
※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。

③要請期間:令和3年1月16日(土曜日)~2月7日(日曜日)

④要請内容:
•営業時間を午前5時から午後8時までの間とすること
※もともとの営業時間が午前5時から午後8時までの間である施設(店舗)は対象外。
•酒類提供時間を午前11時から午後7時までとすること

 

【協力金に関する問い合わせ先】
福岡県 電話:092-643-3599(午前9時~午後6時)