経済産業省は27日、新型コロナウイルス感染症で特に大きな影響を受ける事業者に対して支給する「持続化給付金」の申請要領の速報版をホームページ上にて公表しました。
持続化給付金の申請に必要な情報や書類、それに申請の手順などが公表されています。

【持続化給付金とは】
・持続化給付金は新型コロナの影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円の給付金を支給する制度。
・資本金10億円以上の大企業を除く中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、さらには医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となる。
・去年、創業した事業者が去年の同じ月と売り上げを比較するのが難しい場合、特定の条件を満たせば給付の対象にするといった特例も設けられる。

【申請方法】
・申請する場合は、来月1日にも開設される見通しの持続化給付金のホームページにアクセスしてメールアドレスなどを入力してマイページを作ります。
・そのうえで、会社などの基本情報や振込先の口座情報に加え、去年に比べて売り上げが50%以上減った月の売り上げ金額などを入力します。
・電子申請を行うことが困難な事業者向けには、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置予定。

【申請に必要な書類】
・去年の確定申告の書類
・売り上げが減った月の金額を証明する書類の写し
・通帳の写し
・マイナンバーカードや運転免許証などの写し(身分証明)
スマートフォンで撮影した画像でもかまわないということです。

 

【問い合わせ先】
「中小企業金融・給付金相談窓口」電話番号:0570-783183。
受付時間は、平日・休日ともに午前9時から午後7時まで