「後継者承継支援型」は事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営革新や事業転換などを行う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助します。
事業承継補助金事業概要(PDF)http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180618shoukeiKoukeisha.pdf
公募期間:平成30年7月初旬~平成30年8月中旬予定
補助対象事業:
事業承継において、以下の形態であること
① 法人における退任、就任をともなう代表者交代による事業の承継
② 個人事業における廃業、開業をともなう事業譲渡による承継
③ 法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継
対象者:下記すべてを満たす者
1.日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利 活動法人であること
2.平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に、事業承継(代表者の交代)を行った又は行うこと。
3.承継者が、次のいずれかを満たす(事業)者であること
①経営経験がある
②同業種に関する知識などがある
③創業・承継に関する研修等を受講したもの
4.取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること。
5.経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと。
補助対象経費:
人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/知的財産権等関連経費/謝金/旅費/店舗等借入費/会場借料費/マーケティング調査費/申請書類作成費用
<事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合>
廃業登記費/在庫処分費/解体費・処分費/原状回復費
助率・補助上限額:
新しい取組に加えて事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は、補助額の上乗せがあります。
・小規模企業者、従業員数が小規模企業者と同じ規模の個人事業主)
補助率2/3以内、補助上限額200万円 上乗せ額+300万円
・上記以外の者
補助率1/2以内、補助上限額150万円 上乗せ額+225万円※小規模企業者とは、中小企業基本法第5項に規定する従業員20人以下(商業(卸売業・小売業)・サービス業は5人以下)の事業者を指します。
補助事業期間:
交付決定日〜平成30年12月31日
!平成27年4月1日から補助事業期間完了日までの間に中小企業者等の事業承継を行う必要があります。
詳しくは、こちらをご確認下さい
事業承継補助金事務局
https://www.shokei-29hosei.jp/
(問い合わせ:商工会まで)