令和2年10月1日から

 1時間842円に改定されます。

●最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

●最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

●時間額842円未満の場合は、賃金額を引き上げる必要があります。

●月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

【問い合わせ先】福岡労働局労働基準部監督課賃金室(092-411-4578)

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/chingin09_22.html

またはお近くの労働基準監督署