令和2年10月1日から
1時間842円に改定されます。
●最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
●最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
●時間額842円未満の場合は、賃金額を引き上げる必要があります。
●月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
【問い合わせ先】福岡労働局労働基準部監督課賃金室(092-411-4578)
またはお近くの労働基準監督署