「働き方改革関連法」が成立し4月から順次施行されます。
有給休暇の取得義務化や残業時間の上限規制は、
違反すると、労働基準法における罰則適用となります。
新様式となる36協定(特別条項)や有給管理簿など、
実務的に対応が必要な内容も多くあります。
パート、アルバイトを雇用している事業所では、
「同一労働同一賃金」の問題と向き合わないわけにはいきません。
本セミナーでは、4月からの法施行の対応の前提としての
労務管理の基礎及び改正のポイント・対応について、
わかりやすく解説していきます。
- 開催日時 :平成31年 2月6日(水) 19:00~21:00
- 開催場所 :広川町産業展示会館 2F大ホール
- 定 員:50名(先着順)
- 受 講 料:無料
- 講 師:特定社会保険労務士 立野 善史 氏
- 申し込み方法:商工会HP及び電話(0943-32-0344)での申し込み可