新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受け、事業活動の縮小や、それに伴う労働者に対する一時的な休業等において様々な対応が急務になっています。
今回、雇用調整助成金の特例措置の拡充で、新型コロナウイルスの影響を受ける全ての事業者が対象となりました。
本個別相談会では、雇用調整助成金の特例措置だけでなく、労務相談もあわせてご相談いただけます。ぜひご活用ください。
- 日 時:
- 令和2年3月31日(火) 13:00~17:00
- 令和2年4月 7日(火) 13:00~17:00
- 令和2年4月13日(月) 13:00~17:00
- 場 所:
- 広川町産業展示会館 企画展示室
- 対 象:
- 小規模事業者
- 費 用:
- 無料
- 講 師:
- 社会保険労務士 福田 久徳 氏
- 申込方法:
- 別紙申込書にご記入の上、FAXにて商工会へお申し込み下さい。
雇用調整助成金とは…
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
【要件】
「最近1カ月」の売上高が前年同月比で10%以上減少していること
【特例措置の内容】
「最近1カ月」の売上高が前年同月比で10%以上減少していること
- 休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用
- 休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能
- 生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮
- 雇用指標(最近3カ月の平均値)が対前年比で増加している場合でも対象
- 事業所設置後、1年未満の事業主も対象
【助成率】
- 休業手当などの負担額に対し
- 中小企業 3分の2
- 大企業 2分の1
- 支給限度日数は1年間で100日まで
LINK:相談会案内チラシ