新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、次の要件全てに該当する時は税務署に申請することにより、

原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

【要件】

●国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。

●納税について誠実な意思を有すると認められること。

●換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

●納付すべき国税の納期限(注1)から6カ月以内に申請書が提出されていること。

●原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)

(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。

(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合もあります。

↓ 税務署において所定の審査が早期に行われます ↓

【猶予が認められると・・・】

▶ 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)

▶ 猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。

▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

↓ 更に、個別の事情に該当する場合は、その旨をお申し出ください ↓

▶ 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹患された場合の他、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められることがありますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

【個別の事情】

ケース1:災害により財産に相当な損失が生じた場合

ケース2:ご本人又はご家族が病気にかかった場合

ケース3:事業を廃止し、又は休止した場合

ケース4:事業に著しい損失を受けた場合

※ケースによりご用意いただく資料が異なりますので、まずは所轄税務署へお電話でご相談ください。