5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。

制度の詳細については、下記のリンクより家賃支援給付金事務局ページをご覧ください。

「家賃支援給付金」事務局ホームページ

給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を支給。

【給付額の算定方法】

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍

 
支払い賃料(月額) 給付額(月額)
法人 75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超 50万円+〔支払賃料の75万円の超過分×1/3〕 ※ただし100万円(月額)が上限
個人事業主 37.5万円以下 支払賃料×2/3
37.5万円超 25万円+〔支払賃料の37.5万円の超過分×1/3〕 ※ただし50万円(月額)が上限

支給対象

1 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

2 5月~12月の売上高について、 1ヵ月で前年同月比50%以上減少 または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上減少

3 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

申請要領、申請方法

【申請要領】

申請要領(中小法人等向け)原則(基本編) 申請要領(中小法人等向け)別冊

申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編) 申請要領(個人事業者等向け)別冊

【申請方法】

原則、ウェブ申請となります。

「家賃支援給付金」事務局ホームページ

【申請期間】

令和2年7月14日(火)~令和3年1月15日(金)