5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。
制度の詳細については、下記のリンクより家賃支援給付金事務局ページをご覧ください。
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を支給。
【給付額の算定方法】
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍
支払い賃料(月額) | 給付額(月額) | |
---|---|---|
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+〔支払賃料の75万円の超過分×1/3〕 ※ただし100万円(月額)が上限 | |
個人事業主 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+〔支払賃料の37.5万円の超過分×1/3〕 ※ただし50万円(月額)が上限 |
支給対象
1 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
2 5月~12月の売上高について、 1ヵ月で前年同月比50%以上減少 または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上減少
3 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
申請要領、申請方法
【申請要領】
申請要領(中小法人等向け)原則(基本編) 申請要領(中小法人等向け)別冊
申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編) 申請要領(個人事業者等向け)別冊
【申請方法】
原則、ウェブ申請となります。
【申請期間】
令和2年7月14日(火)~令和3年1月15日(金)