新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行っている来客型の店舗への支援として、「広川町新生活様式対応事業者支援金」を創設されました。

≪対象者≫
広川町内で、多数の人が集まる来客型店舗などで、感染防止対策の取り組みを実施された事業者

 

≪対象施設(業種)一覧≫
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、療術業、学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業、不動産、物品賃貸業、金融業、保険業、情報通信業、その他サービス、運輸業

 

≪対象外施設(業種)≫
農林業、鉱業、採石業、製造業、塗装業、電気・ガス・水道業、医療・福祉、運輸業(一部除く)、郵便業、卸売業、宿泊業、無人店舗、来客のない無店舗営業、公的機関、政治・経済・文化・労働・宗教等の各種団体

 

≪感染防止対策の取組の例≫
・ 飛沫感染予防のための間仕切り(ビニールカーテン等)の設置
・ 来客者や従事者のための消毒液、除菌剤、ペーパータオル等の購入・設置
・自動手洗い消毒器、非接触型体温計の購入・設置
・従事者のためのフェイスシールド、マスク、手袋等の購入・着用
・使い捨てスリッパ、紙トングの購入
・店内(車内)の換気を強化・改善するための換気扇または換気窓の設置
・空気清浄機の購入・設置
・非接触型自動水栓(蛇口)の設置
・ソーシャルディスタンスを確保するためのサイン等の製作
・3密を防止するための、客席の間引き
・テイクアウトサービスを行うための使い捨て容器等の購入
・インターネットによる注文等に係るウェブシステム構築
・スマートフォンによる受付システム構築
・キャッシュレス決済導入
・専門業者への定期的な消毒の依頼
・受付や支払いのための、非接触型自動受付精算機の購入

 

≪受付期間≫
令和2年10月1日(木曜日)から令和3年1月29日(金曜日)

 

≪対象期間≫
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年11月30日(月曜日)

 

≪支援額≫
3万円: 1店舗当り(2店舗以上は6万円が上限額)
5万円:1台/観光バス事業者(道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者)
2万円 1台/タクシー事業者(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者)

 

≪必要書類≫
・申請書兼実績報告書兼請求書
・店舗外観写真
・感染防止対策の取組がわかる写真(内景)
・営業に係る公的確認書類の写し(要住所記載)…登記簿謄本、開業届出書、営業許可証など
・感染防止対策の取組にかかる経費確認書類の写し…領収書など
・代表者の本人確認書類の写し…運転免許証など
・振込口座が確認できる書類の写し
・役員名簿(法人のみ)

 

≪申請方法≫
感染防止の観点より、郵送にて申請

 

≪郵送先≫
〒834-0115八女郡広川町大字新代1804-1
広川町役場産業振興課「広川町新生活様式対応事業者支援金」宛

申請に必要な書類はHPよりダウンロードください
http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/hp/departmentTop/node_64/node_952/syoukoukanko/node_24316