平成30年10月1日より福岡県最低賃金が1時間 814 円に改定されました。

  • 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 時間額 814円未満の場合は引き上げる必要があります。
  • 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
  • 特定の産業には特定最低賃金が定められています。