労働者(パート・アルバイト含む)を1人でも雇っている事業主は、政府が管掌する労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務づけられています

労災保険は、労働者が業務上または通勤途上に被災した場合に、事業主に代わって補償を行います。

雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行うほか、在職者を対象とした雇用継続給付や教育訓練給付、また、失業の予防や雇用機会の増大を図る事業主に対して、一定の要件により各種助成金の支給を行います。

まだ、加入手続がお済みでない事業主は、労働者が安心して働ける職場づくりと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にて加入手続きを行ってください。

【お問い合わせ】福岡労働局総務部労働保険徴収課 TEL:092-434-9835

 

*****チェックしてみよう!!****

①従業員(アルバイト・パート含む)を1人でも雇っている

はい→②へ  いいえ→労働保険の加入義務はありません

②その従業員は週の労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある

はい→労働保険(雇用・労災)の加入義務があり、加入手続きを早急におこなってください

いいえ→労働保険(労災のみ)の加入義務があり、加入手続きを早急におこなってください

広川町商工会でも、労働保険事務(加入手続き等)おこなっております。

一度ご相談ください。

【お問い合わせ】労働保険事務組合広川町商工会 TEL:0943-32-0344